事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)25914 |
| 判決日 | 2022-04-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法423条1項、刑法130条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 本件の訴訟物は、原告の被告に対する会社法423条1項に基づく損害賠償 請求権であり、争点は、被告が、本件事業を実施したことが、原告の取締役と しての任務懈怠(法令違反又は善管注意義務違反)といえるか(争点1)、任 務懈怠にあたる場合、原告が本件事業のためにした支出9億6054万489 9円が当該任務懈怠と因果関係のある損害といえるか(争点2)である。 (1)(争点1)被告の任務懈怠(法令違反、善管注意義務違反)の有無 (原告の主張) ア 取締役は、業務を執行するに当たり法令を遵守する義務を負い、法令違 反行為を行う裁量は与えられていない。本件事業は小売店舗内での無断撮 影を伴わざるを得ない事業であるところ、写真撮影を禁止する小売店舗に 無断撮影目的で立ち入る行為は、建造物侵入罪(刑法130条前段)が成 立する犯罪行為である。被告は、犯罪行為を伴わざるを得ない本件事業を 避止すべき義務を負っていたにもかかわらず、あえて避止せずに準備・実 施を推し進めたのであるから、この点について直ちに任務懈怠責任を負う。 イ 仮に経営判断原則に照らしても、被告が本件事業を避止せずに準備・実 施を推し進めた行為は、意思決定の内容及び過程のいずれも著しく不合理 な経営判断であるから、善管注意義務違反が成立し、被告はこの点におい
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、4億8096万3681円及びこれに対する平成30 年8月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余は被告の負担 とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。