著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(ワ)8969
判決日2022-04-22
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法3条、著作権法112条1項、著作権法114条2項
当事者原告 シャンハイムーントンテクノロジーカンパニーリミテッド/被告 シックスジョイホンコンリミテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点に係る事実を立証するためには、中
国で活動する被告ゲームの開発者の証人尋問を実施したり、中国国外へ持
ち出すことが中国の法令に違反しかねない被告ゲームの開発データを取り
調べたりする必要がある。さらに、本件訴訟のために、中国語と日本語が
堪能な通訳を手配したり、中国語で記載された被告ゲームの開発資料など

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

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