事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)8969 |
| 判決日 | 2022-04-22 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法3条、著作権法112条1項、著作権法114条2項 |
| 当事者 | 原告 シャンハイムーントンテクノロジーカンパニーリミテッド/被告 シックスジョイホンコンリミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点に係る事実を立証するためには、中 国で活動する被告ゲームの開発者の証人尋問を実施したり、中国国外へ持 ち出すことが中国の法令に違反しかねない被告ゲームの開発データを取り 調べたりする必要がある。さらに、本件訴訟のために、中国語と日本語が 堪能な通訳を手配したり、中国語で記載された被告ゲームの開発資料など
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。