仮想通貨送信等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)5899
判決日2022-04-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告コインチェック株式会社は、原告3、原告4、原告5、原告6、原告7、
原告8、原告10、原告12、原告13、原告14、原告17、原告20、原
告23、原告26、原告28、原告36、原告40、原告41、原告42、原
告43及び原告45に対し、それぞれ、別紙2「残高等一覧表」中の、各原告
に係る「XEM」の「現在の残高」欄記載の数量の各NEMを当該原告に係る
「送信先アドレス」欄記載の各アドレスに送信せよ。
2 前項記載の原告らの主位的請求のうち、被告らに対して代償請求を求める部
分に係る訴えを、いずれも却下する。
3 原告らのその余の主位的請求及び第1項記載の原告らの予備的請求をいずれ
も棄却する。
4 訴訟費用の負担は、第1事件から第5事件までを通じ、次のとおりとする。
⑴ 第1項記載の原告らと被告コインチェック株式会社との間で生じたものにつ
いてはこれを10分し、その9を同原告らの負担とし、その余を被告コインチ
ェック株式会社の負担とする。
⑵ 第1項記載の原告ら以外の原告らと被告コインチェック株式会社との間で生
じたものについては、同原告らの負担とする。
⑶ 原告らと被告ら(ただし、被告コインチェック株式会社を除く。)との間で生
じたものについては、原告らの負担とする。

出典

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