不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)26105
判決日2022-04-28
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項2号、民法703条、民法709条
当事者原告 東宝株式会社/被告 株式会社タグチ工業/被告 株式会社タグチアシスト

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは、別紙被告商品等表示目録記載1の表示を付したTシャツ、マスキ
ングテープ、時計、フィギュア、タオル、グローブ、キャップ、パーカーを譲
渡し、引き渡し、貸し渡し、輸入し又は譲渡若しくは引渡しのために展示して
はならない。
2 被告タグチ工業は、別紙被告商品等表示目録記載1の表示を付したフィギュ
アを廃棄せよ。
3 被告タグチ工業は、原告に対し、49万5869円、並びに、うち11万2
125円に対する令和元年10月16日から支払済みまで年5分の割合による
金員、及び、うち11万8250円に対する令和2年12月18日から、うち
1907円に対する令和3年4月12日から、うち26万3587円に対する
同年8月31日から、各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
4 被告タグチアシストは、原告に対し、55万7091円、並びに、うち14
万2117円に対する令和元年10月16日から、うち3540円に対する同
年11月20日から、うち3540円に対する令和2年3月3日から、各支払
済みまで年5分の割合による金員、及び、うち7万9750円に対する同年1
2月18日から、うち32万8144円に対する令和3年8月31日から、各
支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
5 被告らは、原告に対し、連帯して1万2188円及びこれに対する令和元年
10月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告タグチ工業は、アトラクション用ロボットキャラクターに別紙被告商品
等表示目録記載2の表示を使用してはならない。
7 被告タグチ工業は、シミュレーションゲームに別紙被告商品等表示目録記載
3の表示を使用してはならない。
8 被告タグチ工業は、原告に対し、973万円、及び、うち610万円に対す
る平成30年11月22日から、うち187万円に対する平成30年11月2
2日から、うち99万円に対する平成31年4月1日から、うち77万円に対
する令和2年4月1日から、各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
9 原告のその余の各請求をいずれも棄却する。
10 訴訟費用は、原告に生じた費用の5分の2、被告タグチ工業に生じた費用
の12分の5及び被告タグチアシストに生じた費用の4分の1を原告の負担と
し、原告に生じた費用の2分の1及び被告タグチ工業に生じたその余の費用を
被告タグチ工業の負担とし、原告及び被告タグチアシストに生じた各その余の
費用を被告タグチアシストの負担とする。
11 この判決は、3項から5項及び8項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。