事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)26105 |
| 判決日 | 2022-04-28 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項2号、民法703条、民法709条 |
| 当事者 | 原告 東宝株式会社/被告 株式会社タグチ工業/被告 株式会社タグチアシスト |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは、別紙被告商品等表示目録記載1の表示を付したTシャツ、マスキ ングテープ、時計、フィギュア、タオル、グローブ、キャップ、パーカーを譲 渡し、引き渡し、貸し渡し、輸入し又は譲渡若しくは引渡しのために展示して はならない。 2 被告タグチ工業は、別紙被告商品等表示目録記載1の表示を付したフィギュ アを廃棄せよ。 3 被告タグチ工業は、原告に対し、49万5869円、並びに、うち11万2 125円に対する令和元年10月16日から支払済みまで年5分の割合による 金員、及び、うち11万8250円に対する令和2年12月18日から、うち 1907円に対する令和3年4月12日から、うち26万3587円に対する 同年8月31日から、各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 4 被告タグチアシストは、原告に対し、55万7091円、並びに、うち14 万2117円に対する令和元年10月16日から、うち3540円に対する同 年11月20日から、うち3540円に対する令和2年3月3日から、各支払 済みまで年5分の割合による金員、及び、うち7万9750円に対する同年1 2月18日から、うち32万8144円に対する令和3年8月31日から、各 支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 5 被告らは、原告に対し、連帯して1万2188円及びこれに対する令和元年 10月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 被告タグチ工業は、アトラクション用ロボットキャラクターに別紙被告商品 等表示目録記載2の表示を使用してはならない。 7 被告タグチ工業は、シミュレーションゲームに別紙被告商品等表示目録記載 3の表示を使用してはならない。 8 被告タグチ工業は、原告に対し、973万円、及び、うち610万円に対す る平成30年11月22日から、うち187万円に対する平成30年11月2 2日から、うち99万円に対する平成31年4月1日から、うち77万円に対 する令和2年4月1日から、各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 9 原告のその余の各請求をいずれも棄却する。 10 訴訟費用は、原告に生じた費用の5分の2、被告タグチ工業に生じた費用 の12分の5及び被告タグチアシストに生じた費用の4分の1を原告の負担と し、原告に生じた費用の2分の1及び被告タグチ工業に生じたその余の費用を 被告タグチ工業の負担とし、原告及び被告タグチアシストに生じた各その余の 費用を被告タグチアシストの負担とする。 11 この判決は、3項から5項及び8項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。