損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)16146
判決日2022-05-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法14条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、別紙損害金一覧表の「原告」欄記載の原告らに対し、それぞれ対応
する同表の「認容額」欄のうち「合計額」欄記載の各金員及びこれらに対する
令和元年9月20日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、原告らと被告との間にそれぞれ生じたもののうち、別紙損害金
一覧表の「原告」欄記載の原告らに対応する「負担割合」欄記載の割合を乗じ
た部分をそれぞれ同原告らの負担とし、その余の部分を被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。