事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)16146 |
| 判決日 | 2022-05-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、別紙損害金一覧表の「原告」欄記載の原告らに対し、それぞれ対応 する同表の「認容額」欄のうち「合計額」欄記載の各金員及びこれらに対する 令和元年9月20日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、原告らと被告との間にそれぞれ生じたもののうち、別紙損害金 一覧表の「原告」欄記載の原告らに対応する「負担割合」欄記載の割合を乗じ た部分をそれぞれ同原告らの負担とし、その余の部分を被告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。