公金支出差止等請求控訴事件(原審 大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第151号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成26(行コ)52
判決日2014-08-29
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
次のとおり付加,訂正するほかは,原判決2頁24行目から14頁1行目ま
でに記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決5頁23行目の「容易に」を削除する。
(2) 原判決6頁2行目の「相手方A」を「A」と改め,以下同様に読み替える。
(3) 原判決7頁11行目の「本件地区において,」の次に「第二期事業として,」
を加える。
2 当審における控訴人らの補充主張
(1) 本件事業が生活排水の100%適正処理という政策目標の早期達成を実
現する手段とならないこと
ア 本件事業は,生活排水の100%適正処理という政策目標の早期達成を
目的とするものであるから,本件事業が上記目的を実現する手段として合
理性を有するというためには,本件事業によって本件地区の生活排水の処
理が一定程度改善されることが予測されるという程度では足りず,生活排
水の100%適正処理という政策目標の早期達成という目的を実現する手
段となり得るかどうかという観点からの検討が必要である。
イ 本件事業による浄化槽の整備は,浄化槽の設置を希望する住宅等所有者
の申請等に基づいて行われるから,十分な事業効果を得るためには,対象
地域の住民の理解や協力が必要である。本件事業が上記目的を実現するた
めの手段として合理的ということができるかどうかは,本件地区の住民の
意向や協力体制の状況が重視されるべきである。
ウ これを本件についてみると,原判決は,富田林市が実施した住民に対す
るアンケート調査において,約半数の回答者が浄化槽整備に賛成するとの
意見であったことを理由に,本件事業は本件地区の住民の意向を全く無視
するものであるということはできないと説示する。しかし,上記アンケー
ト調査では,α地区の住民が対象から除外されており,本件地区の相当数
を占めるα地区の住民の意向が反映されていないし,α地区の住民の臨時
総会において,アンケートの実施前に,全会一致で浄化槽による整備に反
対する旨の決議がされた。
また,本件地区の7町会は,平成21年6月頃,被控訴人に対し,本件
地区の住民のうち90%を大きく超える者の署名を添えて,公共下水道の
敷設を求める請願書を提出し,同年9月8日,富田林市議会に対し,第1
次改訂基本計画における対象区域の決定を延期することなどを求める請願
書を提出した。
その結果,富田林市は,素案において「浄化槽」としていた本件地区の
整備手法を「要調整」に修正した上,平成21年11月から1年以上にわ
たり,本件地区の住民との間で協議を行ったが,本件地区の住民は,富田
林市の説明に納得したり,浄化槽の導入に賛成したりしたことはなく,協
議は平行線をたどった。原判決は,このようなアンケート調査実施後の状
況の変化を考慮しておらず,不当である。
したがって,本件定

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。