貸金業法違反

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3特(わ)3065
判決日2022-05-24
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役2年及び罰金200万円に、被告人Bを懲役2年及び罰金
100万円に処する。
被告人両名においてその罰金を完納することができないときは、それぞれ
1万円を1日に換算した期間、その被告人を労役場に留置する。
被告人両名に対し、この裁判が確定した日から3年間、それぞれその懲役
刑の執行を猶予する。

出典

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