著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)26366
判決日2022-05-27
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条3項
当事者原告 株式会社ゼンリン/被告 有限会社ペーパー・シャワーズ

この事件の代理人

  • 小林幸夫(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 島津守(被告代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告会社は、別紙原告地図目録1記載1ないし58及び60の各地
図並びに同原告地図目録2記載1ないし60及び62の各地図を複製
し、同地図の複製物を譲渡により公衆に提供し、自動公衆送信又は送
信可能化してはならない。
2 被告らは、原告に対し、連帯して、3000万円及びこれに対する
令和元年11月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
5 本判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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