事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)79等 |
| 判決日 | 2014-09-11 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 原判決「事実及び理由」第2の4を引用する。 5 争点についての当事者らの主張 (1) 原判決の引用 後記(2)のとおり付加するほか,原判決「事実及び理由」第2の5を引用する。 (2) 控訴人らの当審付加主張 ア 会派控室における人件費と事務・事務所費 会派控室における業務について政務調査活動と他の活動は渾然一体となっている から,会派控室における活動ということ自体で本件使途基準に違反する支出である と疑うに足りる一般的,外形的事実の立証がなされている。 なお,Bについては弁護士による無料法律相談が実施され,政務調査活動以外の 活動に使用されていることが具体的に立証されている。 イ 議員の事務所における人件費と事務・事務所費 議員の事務所における活動は,会派控室における活動以上に,政務調査活動と他 の活動の両面を有し,渾然一体となっているから,議員の事務所運営に支出された 費用ということ自体で使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的,外形 的事実の立証がなされている。 なお,議員の事務所に自己や所属政党等のポスター等が貼られており,政務調査 活動以外の活動に使用されていることが具体的に立証されている。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 本件附帯控訴に基づき,原判決主文3項を取り消す。 3 原判決主文3項に係る請求を棄却する。 4 原審における訴訟費用の負担については,原判決別紙5の「訴訟費 用等負担一覧表」のとおり定め,当審における訴訟費用の負担につい ては,全部控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。