発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)27393
判決日2022-05-31
分類民事 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件の主たる争点は、本件利用者が本件作品をビットトレントにアップロードしたか(本
件利用者により原告の権利が侵害されたことが明らかであるか)であり、これに関する当
事者の主張は次のとおりである。
【原告の主張】
本件利用者は、別紙発信情報目録記載の各発信日時に、本件作品をビットトレントにア
ップロードして、ビットトレントを使用した者が本件作品をダウンロードできる状態にし
た。
原告は、本件調査結果でこの事実を確認した。本件調査結果で使用した本件ソフトウェ
アは、ビットトレントを通じてダウンロードされたファイル及びダウンロード時の情報を
自動的にデータベースに記録するものであるところ、その正確性は、本件調査会社が実施
した同一性確認試験で確認済みであり、本件ソフトウェアが正確であることを前提として
原告の同種請求を認容した裁判例も存在する。
【被告の主張】
本件利用者が本件作品をアップロードしたことは否認し、原告の主張は争う。
本件調査会社による同一性確認試験の信頼性は不明である。また、原告が指摘する裁判
例は本件ソフトウェアの正確性について判断したものではない。よって、これらの事実は、
本件ソフトウェアが正確であることの根拠となるものではない。電気通信事業者としての
責任や誤った情報が開示されてしまった場合における損害の不可逆性に鑑みれば、ビット
トレントを利用したユーザのIPアドレス等は、一般社団法人テレコムサービス協会が信
頼性を確認した検知システムによって特定されるべきであり、本件利用者が本件作品をア
ップロードしたことは立証されていないというべきである。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。