事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)4081 |
| 判決日 | 2022-05-31 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法4条1項、著作権法15条1項、著作権法32条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は次のとおりである。なお、争点2 以外の争点はいずれも権利侵害の 明白性に係るものである。 15 (1) 本件投稿1について 争点1 本件投稿1は本件写真を適法に引用したものか 争点2 発信者の電話番号は開示請求の対象となるか (2) 本件投稿2について ア 本件新聞について 争点3-1 本件投稿2は本件新聞の創作性ある表現部分を利用したものか 争点3-2 本件投稿2は本件新聞を適法に引用したものか イ 本件座談会記事について 争点4-1 本件座談会記事は原告を著作者とする編集著作物に当たるか 争点4-2 本件投稿2は本件座談会記事を適法に引用したものか
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。