発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)4081
判決日2022-05-31
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項、著作権法15条1項、著作権法32条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は次のとおりである。なお、争点2 以外の争点はいずれも権利侵害の
明白性に係るものである。
15 (1) 本件投稿1について
争点1 本件投稿1は本件写真を適法に引用したものか
争点2 発信者の電話番号は開示請求の対象となるか
(2) 本件投稿2について
ア 本件新聞について
争点3-1 本件投稿2は本件新聞の創作性ある表現部分を利用したものか
争点3-2 本件投稿2は本件新聞を適法に引用したものか
イ 本件座談会記事について
争点4-1 本件座談会記事は原告を著作者とする編集著作物に当たるか
争点4-2 本件投稿2は本件座談会記事を適法に引用したものか

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。