著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)9618
判決日2022-05-31
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原告写真は著作物に当たるか
(2) 原告写真の利用につき原告の同意があったか
(3) 被告が原告写真を利用したことにつき故意又は過失があるか
(4) 損害額
(5) 原告の請求は権利の濫用に当たるか
(6) 過失相殺の成否
(7) 被告が原告の著作権を侵害するおそれがあるか

主文(判決文より)

1 被告は、別紙著作物目録記載の写真を複製し、自動公衆送信し、又は送信可能化し
てはならない。
2 被告は、原告に対し、6万円及びこれに対する令和2年8月17日から支払済みま
で年3分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、これを11分し、その5を原告の負担とし、その余を被告の負担とす
る。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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