事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)9618 |
| 判決日 | 2022-05-31 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 原告写真は著作物に当たるか (2) 原告写真の利用につき原告の同意があったか (3) 被告が原告写真を利用したことにつき故意又は過失があるか (4) 損害額 (5) 原告の請求は権利の濫用に当たるか (6) 過失相殺の成否 (7) 被告が原告の著作権を侵害するおそれがあるか
主文(判決文より)
1 被告は、別紙著作物目録記載の写真を複製し、自動公衆送信し、又は送信可能化し てはならない。 2 被告は、原告に対し、6万円及びこれに対する令和2年8月17日から支払済みま で年3分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、これを11分し、その5を原告の負担とし、その余を被告の負担とす る。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
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