発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)23153
判決日2022-05-31
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社ケイ・エム・プロデュース/被告 KDDI株式会社

この事件の代理人

  • 戸田泉(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 今井和男(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点(権利侵害の明白性)について
証拠(甲3)及び弁論の全趣旨によれば,ビットトレントとは,インターネ
ットを通じ,P2P方式でファイルを共有するネットワークであり,特定のフ
ァイルをダウンロードしようとするユーザーが,トラッカーサイトと呼ばれる
ウェブサイトに接続して,トレントファイルをダウンロードし,これをビット
トレントに読み込ませると,当該ユーザーの端末がピアとして同ネットワーク
上に登録され,ダウンロードしたい特定のファイルを有する別のピアから当該
ファイルをダウンロードするとともに,別のピアから要求があれば自己の端末
から特定のファイルを送信する仕組みのものであること,このようなシステム
の特性上,トラッカーサーバーは,自身にアクセスしている提供者の情報を把
握することができることが認められる。
以上のようなビットトレントの仕組み等に加え,前記前提事実のとおり,原
告は,本件ソフトウェアを使用して,本件各IPアドレスを割り当てられた氏
名不詳者らが,ビットトレント上で,本件著作物の複製物である電子データを
アップロードし,不特定のビットトレント利用者の求めに応じて,インターネ
ット回線を通じて,同電子データを自動的に送信し得る状態に置いたことを確
認したところ,①本件ソフトウェアを開発した会社が実施した検出IPアドレ
スの同一性確認試験(甲5)や,同試験と独立して実施された,原告訴訟代理
人弁護士の所属する法律事務所の事務員による同一性確認試験(甲10)のい
ずれにおいても,本件ソフトウェアが検知するIPアドレスが正確であること
が確認されており,また,②被告からの発信者情報の開示についての意見を求
められた者の中には開示に同意した者がおり(弁論の全趣旨),著作権侵害を認
めて謝罪した者もいること(甲9)などを本件全証拠に照らして併せ考慮する
と,本件各IPアドレスを割り当てられた氏名不詳者らが,本件著作物の複製
物である電子データを自己の端末にダウンロードして記録させた上,これを所
有するピアとして自己の端末を登録し,不特定多数の別のピアから要求があれ
ば,被告の提供するインターネット接続サービスを通じ,当該端末から当該電
子データを自動で送信し得るようにしていたことを認めることができ,同認定
を覆すに足りる証拠はない。
したがって,原告の本件著作物に係る著作権(複製権,公衆送信権)が侵害
されたことは明らかであると認められる。
2 そして,前記認定の各事実に加え,弁論の全趣旨によれば,被告が,本件発
信者情報を保有している開示関係役務提供者(法4条1項)に該当すること,
原告が,氏名不詳者らに対する損害賠償等を請求するために,本件発信者情報
の開示を受ける必要性があり,原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正
当な理由があることがそれぞれ認

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。