事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)23153 |
| 判決日 | 2022-05-31 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ケイ・エム・プロデュース/被告 KDDI株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(権利侵害の明白性)について 証拠(甲3)及び弁論の全趣旨によれば,ビットトレントとは,インターネ ットを通じ,P2P方式でファイルを共有するネットワークであり,特定のフ ァイルをダウンロードしようとするユーザーが,トラッカーサイトと呼ばれる ウェブサイトに接続して,トレントファイルをダウンロードし,これをビット トレントに読み込ませると,当該ユーザーの端末がピアとして同ネットワーク 上に登録され,ダウンロードしたい特定のファイルを有する別のピアから当該 ファイルをダウンロードするとともに,別のピアから要求があれば自己の端末 から特定のファイルを送信する仕組みのものであること,このようなシステム の特性上,トラッカーサーバーは,自身にアクセスしている提供者の情報を把 握することができることが認められる。 以上のようなビットトレントの仕組み等に加え,前記前提事実のとおり,原 告は,本件ソフトウェアを使用して,本件各IPアドレスを割り当てられた氏 名不詳者らが,ビットトレント上で,本件著作物の複製物である電子データを アップロードし,不特定のビットトレント利用者の求めに応じて,インターネ ット回線を通じて,同電子データを自動的に送信し得る状態に置いたことを確 認したところ,①本件ソフトウェアを開発した会社が実施した検出IPアドレ スの同一性確認試験(甲5)や,同試験と独立して実施された,原告訴訟代理 人弁護士の所属する法律事務所の事務員による同一性確認試験(甲10)のい ずれにおいても,本件ソフトウェアが検知するIPアドレスが正確であること が確認されており,また,②被告からの発信者情報の開示についての意見を求 められた者の中には開示に同意した者がおり(弁論の全趣旨),著作権侵害を認 めて謝罪した者もいること(甲9)などを本件全証拠に照らして併せ考慮する と,本件各IPアドレスを割り当てられた氏名不詳者らが,本件著作物の複製 物である電子データを自己の端末にダウンロードして記録させた上,これを所 有するピアとして自己の端末を登録し,不特定多数の別のピアから要求があれ ば,被告の提供するインターネット接続サービスを通じ,当該端末から当該電 子データを自動で送信し得るようにしていたことを認めることができ,同認定 を覆すに足りる証拠はない。 したがって,原告の本件著作物に係る著作権(複製権,公衆送信権)が侵害 されたことは明らかであると認められる。 2 そして,前記認定の各事実に加え,弁論の全趣旨によれば,被告が,本件発 信者情報を保有している開示関係役務提供者(法4条1項)に該当すること, 原告が,氏名不詳者らに対する損害賠償等を請求するために,本件発信者情報 の開示を受ける必要性があり,原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正 当な理由があることがそれぞれ認
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。