労働委員会命令取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(行ウ)460
判決日2022-06-06
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働組合法7条2号、憲法28条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
本件における争点は、本件各団交拒否が労組法7条2号所定の不当労働行為
に当たるかであり、その前提として、参加人と本件フランチャイズ契約を締結
する加盟者である原告の組合員が労組法上の労働者に該当するかが争われてい
る。
(原告の主張)
⑴ 判断枠組み
ア 労組法は、憲法28条で保障された労働基本権の実効性を具体的に確保
するための法律であるから、労組法上の労働者は雇用関係にある労働者に
限定されるべきではない。このことは、労組法が、労働基準法及び労働契
約法とは異なり、労働者につき、「使用される者」との限定を付すことな
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く定義していることに表れている。
本件命令は、労組法上の労働者を、「労働契約に類する契約によって労
務を供給して収入を得る者で、労働契約下にある者と同様に使用者との交
渉上の対等性を確保するために労組法の保護を及ぼすことが必要かつ適切
と認められるもの」という独自の労働者概念を定立しており、労組法上の
労働者を狭く解している。
イ いわゆる新国立劇場運営財団事件最高裁判決(最高裁平成23年4月1
2日第三小法廷判決・民集65巻3号943頁)、INAXメンテナンス
事件最高裁判決(最高裁平成23年4月12日第三小法廷判決・裁判集民
事236号327頁)、ビクターサービスエンジニアリング事件最高裁判
決(最高裁平成24年2月21日第三小法廷・民集66巻3号955頁。
以下、これら3件の最高裁判決を「最高裁3判決」という。)は、いずれ
も雇用関係にない者について、労組法上の労働者に当たると判断した。最
高裁3判決は、労働者性に関する一般的な説示を行わず、①事業組織への
組入れ、②契約内容の一方的・定型的決定、③報酬の労務対価性、④業務
の依頼に応ずべき関係、⑤広い意味での指揮監督下の労務提供・一定の時
間的場所的拘束、⑥顕著な事業者性といった判断要素を掲げ、これらにつ
き、契約の形式や名称、文言によらず、契約に関わる実態や運用を踏まえ
て判断したものであって、本件においても同様の判断手法が採られなけれ
ばならない。
ウ 本件命令は、労務提供等の実態として前記6つの判断要素を総合的に検
討し、判断するのではなく、冒頭で「本件においては、労務供給関係にあ
る者について示されてきた、労組法上の労働者性の判断要素は適用されな
いのではないか」として、最初に労働者性を否定するかのごとき判断を示
した上で、これを前提に、契約書の形式と文言を重視して前記6つの判断
要素の当てはめを行っているのであって、結論を先取りする不当な判断手
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法を採っている。
また、加盟者の実態は様々であり、およそ自ら労務を提供しない顕著な
事業者性があると考えられる加盟者も存在するところ、本件命令は、労働
者性の判断対象を原告の組

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、参加によるものも含めて原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。