公文書部分公開処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第171号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成26(行コ)76
判決日2014-09-24
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点,当事者の主張は,次のとおり補正
し,3において当審における控訴人Aの主張を付加するほかは,原判決「事実
及び理由」中第2の2ないし5(原判決3頁2行目から31頁10行目まで)
に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決10頁5行目「生じさせる」の次に「おそれ」を加える。
(2) 同17頁10行目「呼称する。」の次に「また,上記委員会に関する打
合せメモを単に「打合せメモ」という。」を加える。
(3) 同17頁14ないし15行目「。以下,これらの打合せメモを「委員と
の打合せメモ」という。」を削除する。
(4) 同17頁16行目「(以下「委員意見」という。)」を削除する。
(5) 同17頁18行目「「委員意見」」を「上記委員の意見」に改める。
(6) 同18頁6行目「委員意見」を「委員の意見」に改める。
(7) 同31頁10行目末尾で改行し,次のとおり加える。
「(g) 本件議事録中「率直な意見交換・意思決定の中立性が損なわれるお
それ」のある部分が非公開となるとしても,原判決別紙6の「該当部
分」欄記載の部分のうち「理由」欄に「①」と記載のあるものは,黒塗
りされているため,そのすべてが「率直な意見交換・意思決定の中立性
が損なわれるおそれ」のある部分であるかどうかが明らかでない。」
3 当審における控訴人Aの主張
原判決主文1項につき,原判決別紙1の2では取消しの対象となる非公開部
分として「ただし,委員の意見が記載されている部分を除く。」とされ,どの
部分が意見か認定されていないため,被控訴人らが「すべて意見である」とし
て公開しなかった場合,その真偽を判断できる者がおらず,執行不能となる。

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。