事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)43439 |
| 判決日 | 2022-06-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、会社法429条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して9812万5758円並びに うち4757万4700円に対する、被告aについては平成30 年1月13日から、被告会社については平成29年12月28日 から、うち3155万1600円に対する平成30年10月6日 から、うち1899万9458円に対する令和元年7月10日か ら各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを5分し、その1を被告らの負担とし、その 余を原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。