損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)43439
判決日2022-06-08
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、会社法429条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは、原告に対し、連帯して9812万5758円並びに
うち4757万4700円に対する、被告aについては平成30
年1月13日から、被告会社については平成29年12月28日
から、うち3155万1600円に対する平成30年10月6日
から、うち1899万9458円に対する令和元年7月10日か
ら各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その1を被告らの負担とし、その
余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。