事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)15535 |
| 判決日 | 2022-06-10 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法2条3号、プロバイダ責任制限法4条1項、著作権法10条1項8号 |
| 当事者 | 被告 GMOインターネット株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 開示関係役務提供者該当性(争点1) (2) 権利侵害の明白性(争点2) (3) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(開示関係役務提供者該当性)について (原告の主張) ア 総務省の解説において、「特定電気通信役務提供者」とは「特定電気通 信設備を用いて電気通信役務を提供する者」と定義されており、特段、レ ジストラ等やDNSサーバー管理者は排除されていない。また、同解説で は、「本法律においては」「特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提 供しているすべての者を対象者とすること」と説明されている。 確かに、レジストラ等やDNSサーバーは、ドメイン名の登録に関する 役割を担うにすぎないものや、名前解決によってドメイン名とIPアドレ スとの紐付け情報を提供するにすぎないものであり、ホスティングサーバ ーにアクセスするために利用されてはいるものの、不可欠な存在ではない。 しかし、ドメイン名を取得すること及び名前解決によりホスティングサー バーにアクセスしてコンテンツ情報の送受信を行うことがいずれも通常の 通信形態である以上、名前解決のための通信とコンテンツ情報の送受信の ための通信が別個のものであり、それらが必ず同時に行われるものではな いとしても、「他人の通信を媒介」(プロバイダ責任制限法2条3号)し たといえる。 また、コンテンツプロバイダが投稿者の情報を必ず保有しているとは限 らない上、本件各ウェブページが簡易な登録で作成することができるウェ ブサイト内のものであることからすると、その登録時に、投稿者の情報は 厳格には要求されず、コンテンツプロバイダが同情報を保有していない可 能性が高い。さらに、経由プロバイダが保有する投稿者を特定するために 必要なアクセスログは、通常、3か月から半年ほどで消去されてしまうた
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録2記載の発信者情報を開 示せよ。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
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