発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)24473
判決日2022-06-17
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項
当事者被告 株式会社インターネットイニシアティブ

この事件の代理人

  • 河瀬季(原告代理人)/東京弁護士会
  • 柘植 寛(被告代理人)/千葉県弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任
制限法4条1項)に該当するか(争点1)
⑵ 被告が本件発信者情報を「保有」(プロバイダ責任制限法4条1項)して
いるといえるか(争点2)
⑶ 本件ツイートにより原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点
3)
⑷ 原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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