事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)5925 |
| 判決日 | 2022-06-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法514条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、次の金員を支払え。 ⑴ 150万円 ⑵ 平成31年3月から令和2年3月まで毎月22日限り50万円 及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6%の 割合による金員 ⑶ 令和2年4月から令和3年7月まで毎月22日限り50万円及 びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年3%の割 合による金員 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を 被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。