地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(ワ)5925
判決日2022-06-23
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法514条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、次の金員を支払え。
⑴ 150万円
⑵ 平成31年3月から令和2年3月まで毎月22日限り50万円
及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6%の
割合による金員
⑶ 令和2年4月から令和3年7月まで毎月22日限り50万円及
びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年3%の割
合による金員
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を
被告の負担とする。

出典

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