損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)15526
判決日2022-06-23
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法114条3項
当事者原告 エス・アンド・ケー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件画像に係る原告の著作権の有無(争点 1)
(2) 本件画像の複製における被告の故意又は過失の有無(争点 2)
(3) 原告の損害額(争点 3)
3 当事者の主張
(1) 争点 1(本件画像に係る原告の著作権の有無)
〔原告の主張〕
原告は、令和元年 9 月頃、株式会社いつも(以下「いつも社」という。)に対し、
本件商品を含む「SCANPAN」ブランドの商品を紹介及び販売するためのウェブサイ
ト(以下「原告ウェブサイト」という。)の制作及びオンライン販売のマーケティン
グ技術に関するコンサルティング業務を委託した(以下「本件委託契約」という。)。
本件委託契約においては、同契約に基づきいつも社が新規に作成した成果物の著作
権は検収完了時に同社から原告に譲渡されることとされている。
いつも社は、令和 2 年 3 月 30 日、本件委託契約に基づき、原告に対し、本件画像
を納品してその著作権を譲渡した。
したがって、原告は、本件画像の著作権を有する。
〔被告の主張〕
不知ないし争う。
(2) 争点 2(本件画像の複製における被告の故意又は過失の有無)
〔原告の主張〕
被告は、本件画像を自ら創作したものではなく、原告ウェブサイト又は原告が出
店している電子商取引サイトから複製して被告ストアに掲載した。したがって、被
告による原告の本件画像に係る複製権侵害は、故意により行われたものである。
また、原告は、原告ウェブサイト及び原告が本件商品を販売するために出店して
いる電子商取引サイトにおいて、それらに掲載されている全ての著作物の著作権が
原告に帰属することを第三者に示す警告文(以下「本件警告文」という。)を掲示し
ている。したがって、被告が、本件画像につき何人においても利用が許諾されてい
る素材と誤信することはあり得ない。
〔被告の主張〕
被告は、被告ストアにおいて本件商品の取扱いを開始するに当たり知人から本件
画像の提供を受け、これを被告ストアに掲載した。こうした経緯から、被告は、本
件画像の利用に制限があるとは知らず、適法に利用し得るものと考えていた。
したがって、被告には、故意及び過失のいずれもない。
(3) 争点 3(原告の損害額)
〔原告の主張〕
ア 著作権法 114 条 3 項に基づく損害額
原告は、いつも社に対し、本件画像等のデザイン制作業務を含む本件委託契約の
対価としておよそ 700 万円を支払った。また、原告は、いつも社に対し、上記デザ
イン制作費用のみでなく、デザインのコンセプトに至るまでの相談料も支払う必要
があった。このほか、本件商品の製造販売元から提供された製品説明の翻訳、広告
画像を制作するに当たり用意したデータ、商品の写真撮影等のために支払った諸費
用等やこれらに要した時間を考慮すると、本件画像を利用するに当たって原告

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、10 万円及びこれに対する令和 3 年 4 月 15
日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを 18 分し、その 1 を被告の負担とし、その余
を原告の負担とする。
4 この判決は、第 1 項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。