事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)21705 |
| 判決日 | 2022-06-23 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 東京入管入国警備官の原告に対する制圧行為等が国賠法上違法であるか。 (争点1) (2) 損害の発生及びその数額(争点2) 5 争点に関する当事者の主張 (1) 東京入管入国警備官の原告に対する制圧行為等が国賠法上違法であるか。 (争点1) (原告の主張) ア 本件移収の実施について 原告を東京入管収容場から東日本センターに移送すること自体に必要性 がなく、本件移収を実施した日に原告を移送する必要性もなかったので あるから、本件移収に際して行われた東京入管入国警備官による制圧行 為等もまた必要性を欠き、国賠法上違法である。 イ 東京入管入国警備官の原告に対する制圧行為等について 原告に対する制圧行為等は、仮に移収するとしても、以下のとおり違法 である。 (ア) 東京入管入国警備官は、本件移収を実施するため、原告居室のトイ レに立てこもった原告を、同トイレの中から原告居室内に出した。同警 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、10万円及びこれに対する平成30年10月9日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを50分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負 担とする。 4 この判決は、第 1 項に限り、本判決が被告に送達された日から14日を経過 したときは、仮に執行することができる。ただし、被告が原告のために10万 円の担保を供するときは、その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。