事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)1098 |
| 判決日 | 2025-08-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は、以下のとおり原判決の補正(当審にお ける1審原告の主張も含む。)をし、後記3のとおり当審における追加請求に係る 1審原告の主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中の第2の1及び2 に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決3頁11行目の「その主張の一部を認める」を「その請求の一部を認 容する」に改める。 ⑵ 原判決3頁24行目冒頭から4頁10行目末尾までを次のとおり改める。 「 1審被告は、平成25年3月11日、別件訴訟の口頭弁論期日で実施された 1審原告の本人尋問を傍聴し、同月13日、自身が主筆を務めるインターネット上 のニュースサイト「やや日刊カルト新聞」に、「“A裁判”原告が本人尋問で矛盾 を露呈、裁判長も呆れ顔」との見出しのもと、その本文において、同月11日に東 京地方裁判所で別件訴訟の口頭弁論期日があり、1審原告の本人尋問が行われたこ と、傍聴券の抽選に多くの本件教団の信者が動員されていたこと、主尋問では内容 に目新しいことはなく、反対尋問では1審原告の記憶の曖昧さや不正確さが露呈し て、証言の信ぴょう性が低下した印象であり、主尋問・反対尋問を通して1審原告 について「意図して嘘を吐いている部分も多々見受けられるが、本人や教団にとっ て都合の悪いことについては記憶を改変しているのでは」という印象を持ったこと - 2 - を指摘した後に、「“Aケース”は、脱会説得に応じず、逆に“氏族メシア”とし て家族を説き伏せるためにマンションに留まり、居直った末に果てにニート化して ただの“引きこもり”となった男性信者が、役柄を“転換”し“拉致監禁に耐え切 った英雄”として統一教会内でスターダムにのし上がったというだけの話だ。実際 のところ、A氏は引っ込みが付かなくなっているのではないか。記憶の改変が起こ る土壌は全て整っている。」(以下「本件発言①」という。)との記述がなされて いる記事(以下「本件記事」という。)を掲載した。」 ⑶ 原判決7頁8行目末尾の次に改行して「 ウ 1審被告は、別訴高裁判決が 確定しているにもかかわらず、また、原判決言渡し後の令和7年2月26日に、1 審原告から、本件発言①のインターネット上のニュースサイト「やや日刊カルト新 聞」からの削除を求められたにもかかわらず、その削除をしていない。1審被告が 現在も本件発言①を上記サイトに掲載していることが1審原告に対する不法行為を 構成するのは明らかである。」を加える。 3 当審における追加請求に係る1審原告の主張 本件発言①及び本件発言②は、いずれも1審原告の社会的評価を低下させるもの である。 1審原告は、原判決言渡し後の令和7年2月26日、1審被告に対し、そのイン ターネット上からの削除を求めたものの、未だその削除がされていない。 よって、1
主文(判決文より)
1 1審被告の本件控訴に基づき、原判決中1審被告の敗訴部分を取り消す。 2 上記部分につき1審原告の請求を棄却する。 3 1審原告の本件控訴を棄却する。 4 1審原告の当審における追加請求を棄却する。 5 訴訟費用は、第1、2審を通じて1審原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。