事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)379等 |
| 判決日 | 2022-06-24 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴訟のうち、原告番号1-1の被告町田市に対する 請求に関する部分は、平成29年▲月▲日の同原告の死 亡により終了した。 2 本件各訴えのうち、別紙3請求目録記載の各請求に係る 部分をいずれも却下する。 3 別紙4-1「処分一覧表1」の「処分庁」欄記載の各処 分行政庁が同表の対応する「処分の名宛人」欄記載の各 原告に対して同表の「処分日」欄記載の各日付けでした 生活保護法25条2項に基づく各保護変更決定(ただし、 同表の番号1及び番号4の各行記載のものを除く。また、 同表の番号10の行記載の保護変更決定については、平 成25年7月16日付け保護変更決定により一部変更さ れた後のもの。)をいずれも取り消す。 4 別紙5-1「処分一覧表2」の「処分庁」欄記載の各処 分行政庁が同表の対応する「処分の名宛人」欄記載の各 原告に対して同表の「処分日」欄記載の各日付けでした 生活保護法25条2項に基づく各保護変更決定(ただし、 同表の番号1及び番号4の各行記載のものを除く。)を いずれも取り消す。 - 1 - 5 別紙6「処分一覧表」の「処分庁」欄記載の各処分行政 庁が同表の対応する「処分の名宛人」欄記載の各原告に 対して同表の「処分日」欄記載の各日付けでした生活保 護法25条2項に基づく各保護変更決定(ただし、同表 の番号1の行記載のものを除く。)をいずれも取り消す。 6 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は、第1事件・第2事件を通じて、原告番号1 -1、同1-2、同4及び同29-2を除く原告らに生 じた費用については、これを3分し、その1を同原告ら の負担とし、その余は被告国を除く被告らの負担とし、 原告番号1-1、同1-2、同4及び同29-2に生じ た費用については、同原告らの負担とし、被告国を除く 被告らに生じた費用については、これを3分し、その2 を同被告らの負担とし、その余は原告番号1-1、同1 -2及び同29-2を除く原告らの負担とし、被告国に 生じた費用については、その全部を原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。