生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)379等
判決日2022-06-24
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴訟のうち、原告番号1-1の被告町田市に対する
請求に関する部分は、平成29年▲月▲日の同原告の死
亡により終了した。
2 本件各訴えのうち、別紙3請求目録記載の各請求に係る
部分をいずれも却下する。
3 別紙4-1「処分一覧表1」の「処分庁」欄記載の各処
分行政庁が同表の対応する「処分の名宛人」欄記載の各
原告に対して同表の「処分日」欄記載の各日付けでした
生活保護法25条2項に基づく各保護変更決定(ただし、
同表の番号1及び番号4の各行記載のものを除く。また、
同表の番号10の行記載の保護変更決定については、平
成25年7月16日付け保護変更決定により一部変更さ
れた後のもの。)をいずれも取り消す。
4 別紙5-1「処分一覧表2」の「処分庁」欄記載の各処
分行政庁が同表の対応する「処分の名宛人」欄記載の各
原告に対して同表の「処分日」欄記載の各日付けでした
生活保護法25条2項に基づく各保護変更決定(ただし、
同表の番号1及び番号4の各行記載のものを除く。)を
いずれも取り消す。
- 1 -
5 別紙6「処分一覧表」の「処分庁」欄記載の各処分行政
庁が同表の対応する「処分の名宛人」欄記載の各原告に
対して同表の「処分日」欄記載の各日付けでした生活保
護法25条2項に基づく各保護変更決定(ただし、同表
の番号1の行記載のものを除く。)をいずれも取り消す。
6 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は、第1事件・第2事件を通じて、原告番号1
-1、同1-2、同4及び同29-2を除く原告らに生
じた費用については、これを3分し、その1を同原告ら
の負担とし、その余は被告国を除く被告らの負担とし、
原告番号1-1、同1-2、同4及び同29-2に生じ
た費用については、同原告らの負担とし、被告国を除く
被告らに生じた費用については、これを3分し、その2
を同被告らの負担とし、その余は原告番号1-1、同1
-2及び同29-2を除く原告らの負担とし、被告国に
生じた費用については、その全部を原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。