損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)18801
判決日2022-06-24
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法415条、民法709条
当事者被告 株式会社ザ・ミュージックス音楽出版

この事件の代理人

  • 穂積 匡史(原告代理人)/神奈川県弁護士会
  • 池村 聡(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件楽曲の著作者(争点1)
(2) 本件作品届の提出が本件作品に係る原告の氏名表示権を侵害するものであ
るか(争点2)
(3) 本件作品届の提出が本件作品に係る原告の著作者として取り扱われるべき
人格的利益を侵害するものであるか(争点3)
(4) 本件再訂正届の提出が本件作品に係る原告の氏名表示権又は著作者として
取り扱われるべき人格的利益を侵害するものであるか(争点4)
(5) 本件再訂正届の提出が本件著作権譲渡契約に基づく善管注意義務に違反す
るものであるか(争点5)
(6) 損害額(争点6)
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(本件楽曲の著作者)について
(原告の主張)
ア 本件作品の作成経緯

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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