事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(行ウ)381
判決日2022-06-28
分類民事 / その他
判決種別判決
当事者原告 株式会社まるや八丁味噌

この事件の代理人

  • 犬塚浩(原告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 本案前の争点
ア 出訴期間の遵守の有無(争点1-1)
イ 出訴期間を徒過したことについての行政事件訴訟法(以下「行訴法」とい
う。)14条1項ただし書の「正当な理由」の有無(争点1-2)
⑵ 本案の争点
ア 地理的表示法13条1項3号イに該当する事由の有無(争点2-1)
イ 地理的表示法13条1項4号イに該当する事由の有無(争点2-2)

主文(判決文より)

1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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