事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)32239 |
| 判決日 | 2022-06-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社DAPリアライズ/被告 シャープ株式会社 |
この事件の代理人
- 生田哲郎(被告代理人)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、819万9458円及びこれに対する令 和元年12月13日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 2 原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却す る。 3 訴訟費用はこれを4分し、その1を被告の負担とし、その余は 原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。