事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3特(わ)539 |
| 判決日 | 2022-07-05 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点等 ⑴ 令和3年6月28日付け追起訴状記載の公訴事実は「被告人Bは、被告会社の 代表取締役として、同社が経営するC(以下「本件飲食店」という。)の業務全般 を統括管理するものであるが、東京都が実施する営業時間短縮に係る感染拡大防 止協力金支給事業を利用して同協力金の名目で金銭をだまし取ろうと考え、令和 3年(2021年)2月26日、東京都港区 ij 丁目 k 番 l 号のF税理士事務所に おいて、情を知らない同事務所職員のGに、インターネット回線に接続されたパ ーソナルコンピュータを使用させ、東京都が開設した同協力金申請用ホームペー ジに接続させて、東京都に対し、真実は、同店が営業時間短縮要請期間である令 和2年(2020年)12月18日から令和3年1月7日までの間に、営業時間 を午前5時から午後10時までに短縮した事実も、酒類の提供を終日行わなかっ た事実もないなど、受給要件を欠いているのに、同店が受給要件を満たすかのよ うに装い、同店が上記営業時間短縮要請期間における営業時間を午前5時から午 後10時までに短縮し、その間、酒類の提供を終日行わなかった旨の内容虚偽の 情報を記載した「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12月18 日~令和3年1月7日実施分)申請書」(以下「本件申請書」という。)のデータ 等を送信させて同協力金の給付申請(以下「本件給付申請」という。)をし、その 頃、東京都新宿区の東京都庁において、東京都産業労働局産業企画担当部長のH ら審査担当者にこれらを閲覧させ、同給付申請が受給要件を満たす正当な給付申 請であると誤信させ、同年3月3日、Hに、同社に対する同協力金(以下「本件 協力金」という。)84万円の給付を決定させ、よって、同月12日、東京都の担 当者に、株式会社I銀行J支店に開設された上記被告会社名義の普通預金口座に 現金84万円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。」 (以下「本件公訴事実」という。)というものである。 ⑵ 本件公訴事実について、Gが、本件協力金に関して本件飲食店が受給要件を欠 いているのに受給要件を満たすかのように本件給付申請をし、本件公訴事実のと おり、被告会社名義の普通預金口座に現金84万円の振込入金があったことなど は、当事者間に争いがなく、証拠上も優にこれを認定することができる。 本件の争点は、本件公訴事実のうち、被告人Bが本件協力金の名目で金銭をだ まし取ろうとしたか否か、すわなち、本件飲食店が本件協力金の受給要件を欠い ているのに同店が受給要件を満たすかのように装い、Gに本件給付申請をさせた という事実について、被告人Bに、その認識(故意)が認められるか否かである。 2 前提となる事実関係 上記争点を判断する上で前提となる事実関係の概要は次のとおりである。
主文(判決文より)
被告人A株式会社を罰金30万円に、被告人Bを懲役6月及び罰 金30万円に処する。 被告人Bにおいてその罰金を完納することができないときは、金 5000円を1日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。 被告人Bに対し、この裁判確定の日から2年間その懲役刑の執行 を猶予する。 本件公訴事実中、令和3年6月28日付け追起訴状記載の公訴事 実については、被告人Bは無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。