事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)24416 |
| 判決日 | 2022-07-07 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法10条1項1号 |
| 当事者 | 被告 株式会社NTTドコモ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発信者情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点 1) (2) 本件投稿による原告の権利侵害の明白性(争点 2) ア 原告の本件文書に係る著作権の有無(争点 2-1) イ 適法な引用の抗弁の成否(争点 2-2) (3) 発信者の電話番号及び電子メールアドレスの開示を受けるべき正当な理由 の有無(争点 3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点 1(本件発信者情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性) 〔原告の主張〕 本件投稿がされたツイッターにおけるツイート(投稿)の仕組みは、利用者が設 定したアカウントにログインし、次に、ログインされた状態でツイートするという ものである。このため、侵害情報そのものに当たるツイートの送信に、ログイン情 報の送信は不可欠である。 また、法 4 条 1 項は、「権利の侵害に係る発信者情報」とやや幅をもたせた規定と なっており、侵害情報そのものから把握される発信者情報だけではなく、侵害情報 に関して把握される発信者情報であれば、これを開示することも許容していると解 される。さらに、ログイン情報の送信に割り当てられた IP アドレスから把握される 発信者情報であっても、当該侵害情報の発信者のものと認められるのであれば、そ の開示は不当ではないと解される上、開示対象となる発信者情報は総務省令で定め るものに限定されており、いたずらに拡大されないように定められている。以上か らすると、上記のように解することが、加害者の特定を可能にして被害者の権利の 救済を図るという法 4 条 1 項の趣旨にも合致するといえる。 本件投稿に用いられたアカウント(以下「本件アカウント」という。)には「(省 略)」というハンドルネームが用いられているところ、これは、複数人が管理するこ とを想定させるようなものではない。また、別紙発信者情報目録記載 1 の No.1 及び No.2 にかかる「接続元 IP アドレス」欄記載の各 IP アドレス(以下「本件接続元 IP アドレス」という。)によるログイン日時(令和 3 年 6 月 23 日及び同月 25 日)に近 接する同月 30 日頃にも、本件アカウントでは、「既に債務超過だったようだし関係 者の皆様としては引き取ってもらえてよかったのでは。Cさん GJ。」、「C(省略) の株式取得 @(以下省略)より」、「こうして穏やかに再編されていくのは良きこと かと存じます。Cの PMI に要するコストがいかほどかは存じません。」などとCに 言及するツイートを繰り返しており、本件記事と同様の話題につき同一の考えに基 づく投稿がされている。他方、その投稿の体裁は砕けたものであり、集団として(省 略)に関する情報を発信する様式とはいえず、私信に過ぎない性質を強く有してい る。これらのことから
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示 せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。