事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)21405 |
| 判決日 | 2022-07-13 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項1号、著作権法6条3号、著作権法21条、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 被告 ススメル株式会社 |
この事件の代理人
- 山本隆司(原告代理人)
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ 被告による著作権及び著作者人格権の侵害行為の有無(争点1) (原告の主張) 被告は、平成29年11月頃、本件写真の画像データをダウンロードし、 別紙URL目録記載①のURLによりアクセスできるように、本件写真のデ ッドコピーである本件画像を、本件被告サイトに係るサーバーに複製(デー タ蓄積)して公衆送信し、また、本件被告サイト内における同目録記載②の URLによりアクセスできるページに上記サーバーに保存された本件画像デ ータへのリンクを張って本件画像を公衆送信し、その結果、公衆に本件画像 を複製させた。上記行為により、被告は、原告の本件写真に係る複製権(著 作権法21条)及び公衆送信権(同法23条)を侵害し、又は公衆による複 製権侵害を幇助した。また、被告は本件画像を掲載する際、原告のペンネー ムである「D」(以下「原告ペンネーム」という。)を著作者として表示し なかったものであり、原告の本件写真に係る氏名表示権(同法19条)を侵 害した。 被告は、本件被告サイトは被告の外注会社が作成したなどと主張して、自 己が著作権侵害を行ったことを否認するものと思われるが、被告が委託した 外注会社は、被告の手足としてその業務の履行に当たる者であるから、その 行為は被告の行為と同視される。したがって、本件被告サイト内に本件画像 を掲載してこれを複製・公衆送信したのは被告である。 また、原告は、本件写真共有サイト上にて、CCライセンスを付与してい るが、本件写真に原告ペンネームを表示すること及び本件写真共有サイト上 の本件写真を掲載するページへのリンクを掲載することをその条件としてい る。それにもかかわらず、被告は、本件写真の使用に当たって、原告ペンネ ームの表示も本件写真共有サイトへのリンクの掲載も行っていない。したが って、被告は、本件写真を無償使用できるライセンス条件を満たしていない ので、被告による本件画像の投稿は、前述したとおり、原告の著作権及び著 作者人格権を侵害する。 (被告の主張) 被告は、外注会社に対し、「着物浴衣メディアの制作を依頼したい。」など と述べてウェブサイトの作成を依頼したにすぎず、ウェブサイトの構成や使 用する写真等について特段指示はしていない。また、被告は、ウェブサイト が納品された際に本件被告サイトを確認したものではなく、ウェブサイトが 完成し、アップロードされた後に、その内容を見たにすぎない。したがって、 被告が本件被告サイトを制作したということも、本件画像をアップロードし たということもない。 ⑵ 被告の故意又は過失の有無(争点2) (原告の主張) 被告には、他人の著作物の使用に当たり、他人の著作権を侵害しないよう 注意すべき義務がある。仮に、本件画像を掲載したのが被告の外注会社であ ったとしても
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、15万円及びこれに対する平成29年11月4日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを3分し、その2を原告の負担とし、その余を被告の 負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 5 原告のために、この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定め る。
出典
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