著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)21405
判決日2022-07-13
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項1号、著作権法6条3号、著作権法21条、著作権法114条3項
当事者被告 ススメル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
⑴ 被告による著作権及び著作者人格権の侵害行為の有無(争点1)
(原告の主張)
被告は、平成29年11月頃、本件写真の画像データをダウンロードし、
別紙URL目録記載①のURLによりアクセスできるように、本件写真のデ
ッドコピーである本件画像を、本件被告サイトに係るサーバーに複製(デー
タ蓄積)して公衆送信し、また、本件被告サイト内における同目録記載②の
URLによりアクセスできるページに上記サーバーに保存された本件画像デ
ータへのリンクを張って本件画像を公衆送信し、その結果、公衆に本件画像
を複製させた。上記行為により、被告は、原告の本件写真に係る複製権(著
作権法21条)及び公衆送信権(同法23条)を侵害し、又は公衆による複
製権侵害を幇助した。また、被告は本件画像を掲載する際、原告のペンネー
ムである「D」(以下「原告ペンネーム」という。)を著作者として表示し
なかったものであり、原告の本件写真に係る氏名表示権(同法19条)を侵
害した。
被告は、本件被告サイトは被告の外注会社が作成したなどと主張して、自
己が著作権侵害を行ったことを否認するものと思われるが、被告が委託した
外注会社は、被告の手足としてその業務の履行に当たる者であるから、その
行為は被告の行為と同視される。したがって、本件被告サイト内に本件画像
を掲載してこれを複製・公衆送信したのは被告である。
また、原告は、本件写真共有サイト上にて、CCライセンスを付与してい
るが、本件写真に原告ペンネームを表示すること及び本件写真共有サイト上
の本件写真を掲載するページへのリンクを掲載することをその条件としてい
る。それにもかかわらず、被告は、本件写真の使用に当たって、原告ペンネ
ームの表示も本件写真共有サイトへのリンクの掲載も行っていない。したが
って、被告は、本件写真を無償使用できるライセンス条件を満たしていない
ので、被告による本件画像の投稿は、前述したとおり、原告の著作権及び著
作者人格権を侵害する。
(被告の主張)
被告は、外注会社に対し、「着物浴衣メディアの制作を依頼したい。」など
と述べてウェブサイトの作成を依頼したにすぎず、ウェブサイトの構成や使
用する写真等について特段指示はしていない。また、被告は、ウェブサイト
が納品された際に本件被告サイトを確認したものではなく、ウェブサイトが
完成し、アップロードされた後に、その内容を見たにすぎない。したがって、
被告が本件被告サイトを制作したということも、本件画像をアップロードし
たということもない。
⑵ 被告の故意又は過失の有無(争点2)
(原告の主張)
被告には、他人の著作物の使用に当たり、他人の著作権を侵害しないよう
注意すべき義務がある。仮に、本件画像を掲載したのが被告の外注会社であ
ったとしても

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、15万円及びこれに対する平成29年11月4日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを3分し、その2を原告の負担とし、その余を被告の
負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
5 原告のために、この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定め
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。