特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)17622
判決日2022-07-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 株式会社ルス・コム/被告 株式会社ナンシン

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は、別紙被告方法目録1記載の方法を使用してはならない。
2 被告は、別紙被告方法目録1記載の方法で製造された別紙物件目録記載の製
品を使用し、譲渡し、譲渡の申出をし、又は輸出してはならない。
3 被告は、被告の占有に係る前項記載の製品を廃棄せよ。
4 被告は原告に対し、10億0865万7965円及び内2億5952万03
96円に対する令和元年7月17日から、内4億3629万0883円に対す
る令和3年10月23日から各支払済みまで年5分の割合による金員を、内3
億1284万6686円に対する同日から支払済みまで年3分の割合による
金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを5分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担と
する。
7 この判決は、4項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。