受託収賄、贈賄、受託収賄幇助

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30刑(わ)1936
判決日2022-07-20
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 判示第1の事実について
1 主たる争点
本件の主たる争点は、①被告人A1が、被告人A2から、判示第1の1記載の請
託を受けたか否か、②被告人A1の二男であるK(以下「二男」という。)が入学試
験において点数の加算を受け、さらに正規合格者の地位の付与を受けたことが、賄
賂たり得る利益なのか、 請託の対象となった行為が、被告人A1の職務行為又は
職務に密接に関係する行為(以下「職務密接関係行為」ともいう。)に該当するのか、
被告人A1に受託収賄の故意があるか、 被告人A4が被告人A1の受託収賄を
幇助し、その故意があるか、 被告人A2及び被告人A3に贈賄の故意及び共謀の
事実があるか、である。
そこで、以下、当裁判所が判示第1の事実を認定した理由を補足して説明する。
2 証拠上明らかな事実
関係各証拠によれば、以下の事実が明らかである。
当事者について
- 3 -
ア 被告人A1は、昭和60年に科学技術庁(現文部科学省)に入庁し、平成2
4年から大臣官房の政策課長、総務課長、会計課長を経て、平成26年1月に大臣
官房審議官に、その後大臣官房総括審議官を経て平成28年6月から大臣官房長、
平成29年7月から科学技術・学術政策局長に任じられた。
イ 被告人A4は、スポーツトレーナーとして治療院を開業し、さらに医療コン
サルタントとしてクリニックの開業支援に携わり、株式会社D(以下「D」という。)
と業務提携後、同社に業務を移し、自らも同社に取締役として就任した。他方で、
L1衆議院議員(当時。以下「L1」という。)やL2衆議院議員(当時。以下「L
2」という。)の私設秘書として政治活動にも参加するようになり、L3元衆議院議
員(当時。以下「L3」という。)の政治活動を応援したり、平成27年にはL4参
議院議員(当時。以下「L4」という。)の政策顧問として活動したり、中央省庁に
出入りして官僚と交流するようになり、その中でもL3を通じて紹介された被告人
A1との親交を深め、毎週のようにゴルフや食事を共にしていた。
また、被告人A4は、平成26年6月にL3が主催した被告人A1の大臣官房審
議官への昇進祝いの会の際、L3から眼科医である被告人A2を紹介された。被告
人A2からの依頼もあり、同年9月9日にはC大学を訪問し、病院の資金調達方法
として、病院不動産を運用対象とする不動産投資信託(病院REIT。以下「病院
リート」という。)を紹介するなどしたことがあった。同年12月頃、被告人A4は、
被告人A2から被告人A1と会食をしたいと依頼されていた。
ウ 被告人A2は、平成20年10月にC大学の学長に就任し、平成25年7月
から平成30年7月までの間、同大学の理事長を務めた。
被告人A2は、理事長就任後、大学の資金運営として文部科学省による私学助成

主文(判決文より)

被告人A1を懲役2年6月に、被告人A2を懲役1年6月に、被告
人A3を懲役1年に、被告人A4を懲役2年に処する。
この裁判が確定した日から、被告人A1及び被告人A4に対し5年
間、被告人A2に対し4年間、被告人A3に対し2年間、それぞれ
その刑の執行を猶予する。
訴訟費用中、平成30年刑(わ)第1936号受託収賄、贈賄、受
託収賄幇助被告事件に関する証人B1、同C1、同D1、同E1(た
だし、第12回公判期日に関するもの)、同C2に支給した分は被告
人4名の連帯負担とし、平成30年刑(わ)第2206号贈賄被告
事件に関する証人F1、同C3、同F2、同F5、同F3、同E1
(ただし、第7回、第8回、第10回公判期日に関するもの)、同F
4、同H1に支給した分は被告人A4の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。