事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)426 |
| 判決日 | 2014-10-03 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項2号、商標法36条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり原判決を補正し, 後記5のとおり,当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決「事実 及び理由」中の第2の1及び2並びに第3に記載のとおりであるからこれを引用す -2- る。 原判決2頁23行目の「以下まとめて「原告商標」といい。」を「以下,両商 標を併せて「原告商標」といい,」と改める。 原判決3頁末行の「使用し」を「付し」と,4頁1行目の「若しくは」を「及 び」とそれぞれ改め,2行目から3行目にかけての「電気通信回線を通じて」を 削除する。 ⑶ 原判決6頁21行目の「が同字体であること」を「の文字の大きさ及び字体が 同じであること」と改める。 ⑷ 原判決7頁11行目の「Yokohama」を「YOKOHAMA」と改める。 原判決8頁9行目の「被告標章2,ないし3から20」を「被告標章」と改め る。 原判決9頁4行目の「また,本件球団は,」から7行目末尾までを次のとおり 改める。 「改称時には改称後の球団名が大大的に報道されたから,被告商品の一部の販 売を開始した平成24年1月29日に先立つ平成23年12月2日の改称時に おいて,既に本件球団は,「横浜DeNAベイスターズ」として著名であり,同 名称は,不正競争防止法2条1項2号の著名表示に当たるほどの著名性を獲得し ていた。」 原判決10頁3行目から4行目にかけての「被告の誕生以降は」を「平成23 年12月の本件球団の改称以後は」と改める。 原判決11頁18行目の「被告標章14は」を「被告標章14もまた」と改め る。 原判決13頁7行目から8行目にかけての「被告標章2から20まで」を「被 告標章」と,9行目の「被告各標章」を「被告標章」とそれぞれ改める。 原判決13頁26行目の「当該費用は1000万円を下らない。」を「当該費 用に1000万円を要した。」と改める。 -3- 原判決14頁6行目及び7行目の「被告ら」をいずれも「被控訴人」と改め, 12行目の「一般需要者が」を削除する。 5 当審における当事者の補充主張 控訴人 ア 商標の類否判断は,出所識別力のある部分(要部)の外観,称呼,観念を比 較して行うべきである。 被告標章のうち「DeNA」の部分は,他の部分から分離して観察すること ができ,出所識別力を有する要部に当たるところ,同部分の称呼は「ディーエ ヌエー」である。したがって,被告商標の要部と原告商標は,称呼が同一であ る。 また,「DeNA」は,控訴人の親会社のDeNA社の略称であるから,De NA社を想起させ得るが,DeNA社と控訴人とは社名の称呼が同一であるた め,取引者,需要者において,緊密な営業上の関係又は同一の商品化事業を営 むグループに属する関係が存すると誤信するおそれがあること,DeNA社の 社名は遺伝子のDNAとeコマースの
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。