事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)31378等 |
| 判決日 | 2022-07-20 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法514条、民法709条 |
| 当事者 | 被告 バイオ乾燥機株式会社/原告 株式会社山口新建木材センター |
この事件の代理人
- 大川 正二郎(被告代理人)/佐賀県弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 本件情報が不競法2条6項所定の営業秘密に当たるか(争点1) (2) 被告による不正競争行為の成否(争点2) ア 被告による不競法2条1項4号所定の不正競争行為の成否(争点2-1) イ 被告による不競法2条1項7号所定の不正競争行為の成否(争点2-2) (3) 被告による不法行為の成否(争点3) (4) 被告の不正競争行為及び不法行為による原告の損害の有無並びにその額 (争点4) (5) 本件内装板代金の支払の有無(争点5) (6) 本件基本合意についての合意解約の有無(争点6) (7) 本件売買契約についての債務不履行解除の成否(争点7) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件情報が不競法2条6項所定の営業秘密に当たるか)について (原告の主張) 本件情報は、いずれも不競法2条6項所定の秘密管理性、有用性及び非公 知性の要件を満たす営業秘密である。以下、本件情報1ないし13について、 補足して説明する。 ア 本件情報1 原告の新技術に基づくバイオ乾燥機は、木の細胞の中の水を移動させて 木を乾燥させることを目的とした特殊な乾燥機であり、そのようなバイオ 乾燥機のために作られる部材リストには、多くの営業秘密が含まれる。 イ 本件情報2及び3 競合する木材用乾燥機が、減圧、加圧あるいは高温を必要とし、木の細 胞を破壊することで薬剤を注入して、防腐、防虫、不燃化をするのに対し、 原告のバイオ乾燥機は、細胞を一切破壊しないドブ漬け工法と細胞学の応
主文(判決文より)
1 原告は、被告に対し、621万円及びこれに対する令和2年1月14日から 支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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