事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)2477 |
| 判決日 | 2022-07-21 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件投稿による原告の権利侵害の明白性(争点 1) ア 本件ツイート 1 による原告各写真の著作権侵害の有無(争点 1-1) イ 本件ツイート 2 による原告のプライバシーの利益の侵害の有無(争点 1-2) (2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点 2) 3 争点に対する当事者の主張 (1) 争点 1-1(本件ツイート 1 による原告各写真の著作権侵害の有無) 〔原告の主張〕 ア 原告各写真は、次の過程を経て制作され、いずれも原告にその著作権が帰属 するに至った。 (ア) 原告写真 1 原告の母は、昭和 56 年 8 月頃、電車内の当時 2 歳の原告を被写体として原告写 真 1 を撮影した。原告は、平成 26 年に原告の母から原告写真 1 の著作権を譲り受 け、同年 4 月 22 日、自己のスマートフォンのアプリで原告写真 1 を撮影した。 (イ) 原告写真 2 原告の母は、昭和 56 年 8 月頃、原告祖父宅において当時 2 歳の原告を被写体と して原告写真 2 を撮影した。原告は、平成 26 年に原告の母から原告写真 2 の著作 権を譲り受け、同年 5 月 7 日、原告写真 2 をスキャニングした。 (ウ) 原告写真 3 原告の母は、昭和 56 年 8 月頃、原告祖父宅において当時 2 歳の原告を被写体と して原告写真 3 を撮影した。原告は、平成 26 年に原告の母から原告写真 3 の著作 権を譲り受け、同年 5 月 7 日、原告写真 3 をスキャニングした。 (エ) 原告写真 4 原告の母は、昭和 56 年 8 月頃、原告写真 1 を撮影した際に、原告を被写体として 原告写真 4 の左側部分の元となった写真を撮影し、原告は、平成 26 年に原告の母か ら同写真の著作権を譲り受けた。また、原告は、同年 1 月頃、原告の甥を被写体と して原告写真 4 の右側部分の元となった写真を撮影した。 原告は、平成 28 年 11 月 17 日、上記 2 枚の写真を並べて、自身のスマートフォン で 1 枚の写真として撮影し、原告写真 4 を制作した。 (オ) 原告写真 5 原告は、平成 26 年 10 月 7 日、ハロウィン用の衣装を着た自己の写真を自身のス マートフォンで撮影し、原告写真 5 を制作した。 (カ) 原告写真 6 原告は、平成 28 年 12 月 25 日、当時の交際相手(現在の妻)に対してプロポーズ をした際に、妻に渡した婚約指輪を撮影し、原告写真 6 を制作した。 (キ) 原告写真 7 原告は、同月 26 日、広島に旅行した際に猫を撮影し、原告写真 7 を制作した。 (ク) 原告写真 8 原告は、平成 29 年 10 月 8 日、タイ国で開催された自動車レースを観に行ったバ スの中でバスの天井と共に自身を撮影し、原告
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。