発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)32178
判決日2022-07-21
分類民事 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
25 (1) 本件各投稿について
ア 本件発信者情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点1)
イ 被告らの「開示関係役務提供者」該当性(争点2)
(2) 本件投稿1について
ア 「複製」及び「公衆送信」該当性(争点3)
イ 引用としての適法性(争点4)
ウ 名誉感情侵害の成否(争点5)
(3) 本件投稿2について
「複製」及び「公衆送信」該当性(争点6)
(4) 本件投稿3について
名誉感情侵害の成否(争点7)

主文(判決文より)

1 被告KDDIは、原告に対し、別紙発信者情報目録1記載の各情報を開示せよ。
2 被告NTTコミュニケーションズは、原告に対し、別紙発信者情報目録2記載の
各情報を開示せよ。
10 3 訴訟費用は被告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。