事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)32586 |
| 判決日 | 2022-07-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法103条、国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各行為をしたことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか(争点1) ⑵ 本件各行為をしたことにつき検察官らに故意又は過失が認められるか(争点 2) ⑶ 原告らの損害額(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(本件各行為をしたことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか) について (原告らの主張) ア 捜査機関が行う捜索が許容されるためには、その実体要件と手続要件の両 方が整っている必要があり、本件においても、検察官らは、本件許可状に明 示されている「差し押さえるべき物」(刑訴法219条1項)を発見するため に捜索を行う「必要がある」(同法218条1項)場合でなければ、本件事務
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。