損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)22324
判決日2022-07-29
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法723条
当事者被告 株式会社新潮社/被告 大藏映画株式会社/被告 オーピー映画株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告新潮社は、原告ら各自に対し、各33万円及びこれに対する平成
30年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、原告X1と被告新潮社との間に生じた費用については、
その21分の1を被告新潮社の負担とし、その余は原告X1の負担とし、
原告X2と被告新潮社との間に生じた費用については、その50分の3
を被告新潮社の負担とし、その余は原告X2の負担とし、原告X1と被
告大藏映画及び被告オーピー映画との間に生じた費用については、原告
X1の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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