事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)22324 |
| 判決日 | 2022-07-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
| 当事者 | 被告 株式会社新潮社/被告 大藏映画株式会社/被告 オーピー映画株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告新潮社は、原告ら各自に対し、各33万円及びこれに対する平成 30年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、原告X1と被告新潮社との間に生じた費用については、 その21分の1を被告新潮社の負担とし、その余は原告X1の負担とし、 原告X2と被告新潮社との間に生じた費用については、その50分の3 を被告新潮社の負担とし、その余は原告X2の負担とし、原告X1と被 告大藏映画及び被告オーピー映画との間に生じた費用については、原告 X1の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。