事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)29388 |
| 判決日 | 2022-08-02 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 ザケマーズカンパニーエフシーリミテッドライアビリティカンパニー/被告 AGC株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 5 (1) 被告製品の本件発明の技術的範囲への属否(争点 1) (2) 無効の抗弁の成否(争点 2) ア 新規性欠如(争点 2-1) イ サポート要件違反(争点 2-2) (3) 訂正の再抗弁の成否(争点 3) 10 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点 1(被告製品の本件発明の技術的範囲への属否) 〔原告の主張〕 ア 本件発明の構成要件の充足 被告製品の構成は、別紙被告製品説明書記載のとおりである。 15 これによれば、被告製品は、HFC-143a を 0.0017 重量%の割合で含有し(構成 b、 d)、本件発明の構成要件 B 及び D を充足すると共に、HFC-254eb を 0.0789 重量%の 割合で含有する組成物であり(構成 c、e)、本件発明の構成要件 C 及び E を充足す る。 また、被告製品が本件発明の構成要件 A を充足することは当事者間に争いがない ことから、被告製品は、本件発明の技術的範囲に属する。 イ 被告の主張について (ア) 被告は、原告主張に係る被告製品の構成につき、本件特許の登録日より 4 年 前に被告が販売したとされる製品の分析結果であることを理由に、裏付けを欠く旨 主張する。しかし、被告は同じ製品名の製品を平成 27 年 4 月から現在まで継続して 製造販売しているところ、同じ製品名の製品である限り同じ成分の製品と考えるの が合理的である。また、原告が分析の対象とした製品を製造した工場と現在被告が 同じ製品名の製品を製造している工場が異なるとしても、両者間で設計変更をした といった事情はない上、現在製造を行っている工場で製造された被告製品には HFC- 143a 及び HFC-254eb が含まれている。 (イ) 被告は、前記分析結果に係る測定条件が本件明細書記載の条件と異なること を理由に、原告主張に係る被告製品の構成の立証方法は誤りであると主張する。し かし、本件明細書記載の分析方法は例示である旨明確に記載されており、分析方法 がこれに限定されることはない。 (ウ) 被告は、面積%からモル%や重量%への変換が本件優先日における当業者の 技術常識であることが示されていない旨や、本件発明の HFC-143a や HFC-254eb の 10 含有量は少なくとも 0.05 面積%を下限と解釈すべきであるとの前提の下、被告の成 分分析結果によれば、本件製品には HFC-143a 及び HFC-254eb が含有されていない 旨をも主張する。 しかし、前者については、本件優先日より前に公表された公表特許公報に面積% から重量%へ変換する例が開示されていることなどから、面積%から重量%やモル% へ変換することは、本件優先日における当業者の技術常識であるといえる。 他方、後者については、ppm のオーダーで化合物が
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を 30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。