事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)17626 |
| 判決日 | 2022-08-04 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 25 (1) 故意又は過失の有無(争点1) (2) 本件不正競争行為と因果関係のある損害の発生の有無及び原告の損害額(争点2) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 故意又は過失の有無(争点1) 【原告の主張】 被告商品は原告商品の形態のほぼデッドコピーといえるものであるため、被告は、被告 製品の製造販売を企図した時点で、不正競争行為に該当することを認識していたといえる。 したがって、被告には、本件不正競争行為について故意又は過失がある。 【被告の主張】 被告に故意があったことは否認する。 (2) 本件不正競争行為と因果関係のある損害の発生の有無及び原告の損害額(争点2) 【原告の主張】 ア 本件不正競争行為と因果関係のある損害の発生 原告は、被告商品の販売期間に、被告商品の販売により損害を受けた。本件不正競争行 為と因果関係のある原告の損害が存することは、後記エのとおりである。 イ 原告の損害額①(不競法5条1項に基づく推定) 15 (ア) 被告が被告商品の販売期間に譲渡した被告製品の数量は、少なくとも 2 万 0073 個 を下らない。 他方、被告商品販売期間に原告が販売した原告商品は1万1422個であり、その売上高は 2535 万 1921 円である。同売上に係る変動経費(原料費、変動加工費(燃料費、消耗用品 費、電力料)、営業直接費(容器荷造費、販売運送費))の合計は908万5333円であるため、 20 同売上に係る限界利益の合計は 1626 万6588 円(=2535 万1921 円-908 万 5333 円)であ り、原告商品の単位数量当たりの限界利益は1424円(=1626万6588円/1万1422個)とな る。そのため、本件不正競争行為による原告の損害額は、2858 万 3952 円(=1424 円/個*2 万0073個)と推定される。 加えて、原告は、本件不正競争行為により、本件訴訟の提起等を弁護士に委任した。こ れによる弁護士費用相当額の損害は285万8395円(=2858万3952円*0.1)を下らない。 したがって、本件不正競争行為による原告の損害額は、3144万2347円である。 (イ) 原告提出に係る原告商品の売上額に関する資料は、原告商品を単体で販売したデー タのみで、カテーテルとのセット販売分のデータは含まれておらず、また、販売先ごとの 販売実績を合算せずに記載した一次資料である。限界利益に関しては、その算出に必要な 原告商品に係る変動費について証拠を提出済みである。 ウ 原告の損害額②(不競法5条2項に基づく推定) (ア) 被告は、被告商品の販売期間中に、被告商品を単価1900円で少なくとも2万0073 個販売し、合計3813万8700円の売上を得た。また、被告商品の限界利益率は65%と考え られる。そのため、被告が被
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、1358 万 3708 円及びこれに対する令和元年8 月 29 日から支払 済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 10 3 訴訟費用は、これを7分し、その3を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。 4 本判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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