許諾料等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)17650
判決日2022-08-09
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社THREEHOLIDAY/被告 株式会社GING

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、315万5370円及びこれに対する令和2年8月16日から支払済
みまで年6%の割合による金員を支払え。
2 被告は、別紙物件目録記載の商品を販売してはならない。
3 被告は、別紙物件目録記載の商品を収納したフロッピーディスク、CD-ROM、ハード
ディスク等の記憶媒体を廃棄せよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 本判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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