発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)9852
判決日2022-08-09
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号、プロバイダ責任制限法4条1項
当事者原告 株式会社ケイ・エム・プロデュース/被告 GMOインターネット株式会社

この事件の代理人

  • 戸田泉(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 川﨑友紀(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点に
ついては、争わないとしている(令和4年6月27日付け経過表参照)。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。