事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)9640 |
| 判決日 | 2022-08-09 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
- 井上拓(原告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、130 万円及びこれに対する令和 3 年 1 月 16 日か ら支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。 15 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを 30 分し、その 13 を被告の負担とし、その余を原告 の負担とする。 4 この判決は、第 1 項に限り、仮に執行することができる。
出典
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