事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)3418
判決日2022-08-26
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 ジュリアインテリア合同会社/被告 VENTOTA合同会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 不競法2条1項1号関係
原告各製品の形態が原告の「商品等表示」(不競法2条1項1号)として
周知であるか(争点1)
(2) 不競法2条1項3号関係
ア 原告が「営業上の利益」(不競法3条、4条)を侵害された者に該当す
るか(争点2)
イ 原告各製品が「日本国内において最初に販売された日から起算して3年
を経過した商品」(不競法19条1項5号イ)に該当するか(争点3)
(3) 損害の発生及びその額(争点4)
(4) 差止め等の必要性(争点5)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(原告各製品の形態が原告の「商品等表示」(不競法2条1項1号)
として周知であるか)について
(原告の主張)
原告各製品の第4世代製品について、そのシェード部分は、白色で柔らか
なポリプロピレンでできており、傘をプリーツ状又は花状に折り畳むことに
より新しい美しさを実現した、独特の形状をしている。また、本体部分は、
3枚のU字型のLEDモジュールを磁石で台座に取り付け、安定器を台座の
裏側に取り付けるという特徴的な構造をしている。このような原告各製品の
形態は、日本で唯一の特徴を有しており、需要者に対して強いインパクトを
与え、深い印象を残すものである。
原告は、原告各製品を、原告の店舗や販売代理店、オンラインショップ、
複数のオンラインモール等を通じて販売し、Yahoo!やGoogle等
の媒体やFacebook、Instagram等のSNSを通じて宣伝広
告を行っている。そして、そのシェード部分は、第1世代製品から変更はな
く、10年以上にわたり需要者に愛用されており、本体部分は、改良が加え
られて第4世代製品となってから日は浅いものの、上記のとおり特徴的な構
造をし、需要者の印象に残るものとなっている。したがって、原告各製品の
形態は、遅くとも被告が被告各製品を販売するようになった平成31年2月
までに、全国の需要者において、原告の営業又は商品を表示するものとして
周知のものとなった。
被告は、レ・クリント社が原告各製品に類似する商品を販売しており、原
告各製品の形態はありふれたものか、既存のものにすぎないと主張するが、
レ・クリント社の商品は電球を使用したものであるのに対し、原告各製品の
第4世代製品はLEDを使用したものであるから、全く異なるカテゴリーに
属する上、原告各製品は、日本で販売することを目的とした製品であるから、
中国国内において流通する製品とは全く異なり、原告各製品の形態がありふ
れているなどということはない。
したがって、原告各製品の第4世代製品の形態は、原告の「商品等表示」
として周知である。
(被告の主張)
原告各製品と共通の特徴を有するシェード部分を備えたシーリングライト
は、原告がこれを販売するより相当以前に、デンマークのレ・クリ

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。