債務不存在確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)11295
判決日2022-08-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 株式会社M・Kロジ/原告 株式会社シプソル/被告 株式会社ダイワハイテックス

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告が、原告M・Kロジに対し、原告M・Kロジによる別紙原告製品目録記
載の梱包体の使用及び譲渡並びにその譲渡の申出(譲渡のための展示を含む。)
について、別紙特許権目録記載の特許権に基づく差止請求権並びに同特許権侵
害を理由とする損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないこ
とを確認する。
2 被告が、原告M・Kロジに対し、原告M・Kロジによる別紙原告方法目録記
載の梱包方法の使用について、別紙特許権目録記載の特許権に基づく差止請求
権並びに同特許権侵害を理由とする損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を
いずれも有しないことを確認する。
3 被告は、第三者に対し、文書、口頭又はインターネットを通じて、原告シプ
ソルが製造、販売する別紙物件目録記載の製品又は別紙物件目録記載の自動梱
包ラインが製造する梱包体が特許第6466029号の特許権を侵害する、又
は侵害するおそれがあるとの事実を告知し、又は流布してはならない。
4 被告は、原告シプソルに対し、35万円及びこれに対する平成31年3月2
5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用中、原告M・Kロジに生じた費用と被告に生じた費用の17分の1
5との合計はこれを10分し、その1を原告M・Kロジの、その余を被告の各
負担とし、原告シプソルに生じた費用と被告に生じた費用の17分の2との合
計はこれを3分し、その2を原告シプソルの、その余を被告の各負担とする。
7 この判決は、第4項に限り、仮に執行することができる。

出典

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