損害賠償金請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)21533
判決日2022-09-01
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条3項
当事者原告 エス・アンド・ケー株式会社

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
本件の主たる争点は、損害の発生及び額である。
(原告の主張)
原告は被告による著作権の侵害により損害を被ったところ、12種類のSC
ANPAN商品をそれぞれ別の商品紹介ページで販売する本件各オンライスト
アにおいては、各商品紹介ページについて、本件各画像のうち、それぞれの商
品の画像を含んだ画像が用いられており、1ページ当たり6万6666円、1
2ページ分合計79万9992円の使用料相当額が、原告が受けた損害の額で
ある(著作権法114条3項)。
一般に、著作権者において既に利用済みの著作物等の使用料は、1枚当たり
4万4000円又は年3万3000円など低額に設定されているが、本件にお
いて、原告が本件各画像の使用を許諾する場合には、商品の卸売など一定の取
引関係を前提として取引条件の一部として許諾をすることになり、本件各画像
の使用料は商品販売に係る利益の一部を構成するため、上記一般的な使用料に
比較して高額になり、上記額を下らない。
(被告の主張)
本件各画像は商品画像にすぎず、本件各オンラインストアにおいて本件各画
像を表示していた期間は短い上、本件各商品を売り上げた実績はないこと、一
般的な画像等の著作物の使用料の例に照らして、原告主張に係る損害額は高額
にすぎる。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、10万円及びこれに対する令和3年4月15日から支
払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを8分し、その7を原告の負担とし、その余を被告の負担
とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。