事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)21533 |
| 判決日 | 2022-09-01 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法114条3項 |
| 当事者 | 原告 エス・アンド・ケー株式会社 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 本件の主たる争点は、損害の発生及び額である。 (原告の主張) 原告は被告による著作権の侵害により損害を被ったところ、12種類のSC ANPAN商品をそれぞれ別の商品紹介ページで販売する本件各オンライスト アにおいては、各商品紹介ページについて、本件各画像のうち、それぞれの商 品の画像を含んだ画像が用いられており、1ページ当たり6万6666円、1 2ページ分合計79万9992円の使用料相当額が、原告が受けた損害の額で ある(著作権法114条3項)。 一般に、著作権者において既に利用済みの著作物等の使用料は、1枚当たり 4万4000円又は年3万3000円など低額に設定されているが、本件にお いて、原告が本件各画像の使用を許諾する場合には、商品の卸売など一定の取 引関係を前提として取引条件の一部として許諾をすることになり、本件各画像 の使用料は商品販売に係る利益の一部を構成するため、上記一般的な使用料に 比較して高額になり、上記額を下らない。 (被告の主張) 本件各画像は商品画像にすぎず、本件各オンラインストアにおいて本件各画 像を表示していた期間は短い上、本件各商品を売り上げた実績はないこと、一 般的な画像等の著作物の使用料の例に照らして、原告主張に係る損害額は高額 にすぎる。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、10万円及びこれに対する令和3年4月15日から支 払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを8分し、その7を原告の負担とし、その余を被告の負担 とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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