損害賠償金請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)28416
判決日2022-09-01
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条3項
当事者原告 エス・アンド・ケー株式会社

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
本件の主たる争点は、損害の発生及び額である。
(原告の主張)
原告は被告による著作権の侵害により損害を被ったところ、5種類のSCA
NPAN商品をそれぞれ別の商品紹介ページで販売する本件オンライストアに
おいては、各商品紹介ページについて、本件各画像のうち、それぞれの商品の
画像を含んだ画像が用いられており、商品紹介ページ1ページ当たり6万66
66円、5ページ分合計33万3330円の使用料相当額が、原告が受けた損
害の額である(著作権法114条3項)。
一般に、著作権者において既に利用済みの著作物等の使用料は、1枚当たり
4万4000円又は年3万3000円など低額に設定されているが、本件にお
いて、原告が本件各画像の使用を許諾する場合には、商品の卸売りなど一定の
取引関係を前提として取引条件の一部として許諾をすることになり、本件各画
像の使用料は商品販売に係る利益の一部を構成するため、上記一般的な使用料
に比較して高額になり、上記額を下らない。
(被告の主張)
本件オンラインストアにおいて本件各製品を売り上げた実績はなく、原告に
損害は発生していない。また、一般的な画像等の著作物の使用料の例に照らし
て、原告主張に係る損害額は高額にすぎる。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、5万円及びこれに対する令和3年4月21日から支払
済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを6分し、その5を原告の負担とし、その余を被告の負担
とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。