事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)3201 |
| 判決日 | 2022-09-08 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法597条、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社コナミデジタルエンタテインメント/被告 ワイズマンプロジェクト合同会社 |
この事件の代理人
- 城山康文(原告代理人)
主文(判決文より)
1 被告らは、別紙被告ら物件目録 1 記載のアルバム又は同目録 2 記載 のいずれかの楽曲を複製し、送信可能化し、又は公衆送信してはなら ない。 2 被告らは、別紙被告ら物件目録 1 記載のアルバムが収録されたコン パクト・ディスクを複製、輸入又は譲渡してはならない。 3 被告らは、別紙被告ら物件目録 1 記載のアルバム及び同目録 2 記載 の楽曲の音源を収録した媒体並びに前項記載のコンパクト・ディスク を廃棄せよ。 4 被告らは、原告に対し、連帯して、165 万円及びうち 150 万円に対 する令和 2 年 4 月 1 日から支払済みまで年 5%の割合による金員を、 うち 15 万円に対する令和 3 年 2 月 24 日から支払済みまで年 3%の割 合による金員をそれぞれ支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は、これを 5 分し、その 2 を被告らの負担とし、その余は 原告の負担とする。 7 この判決は、第 4 項に限り、仮に執行することができる。
出典
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