著作権侵害損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)3201
判決日2022-09-08
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法597条、民法709条
当事者原告 株式会社コナミデジタルエンタテインメント/被告 ワイズマンプロジェクト合同会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは、別紙被告ら物件目録 1 記載のアルバム又は同目録 2 記載
のいずれかの楽曲を複製し、送信可能化し、又は公衆送信してはなら
ない。
2 被告らは、別紙被告ら物件目録 1 記載のアルバムが収録されたコン
パクト・ディスクを複製、輸入又は譲渡してはならない。
3 被告らは、別紙被告ら物件目録 1 記載のアルバム及び同目録 2 記載
の楽曲の音源を収録した媒体並びに前項記載のコンパクト・ディスク
を廃棄せよ。
4 被告らは、原告に対し、連帯して、165 万円及びうち 150 万円に対
する令和 2 年 4 月 1 日から支払済みまで年 5%の割合による金員を、
うち 15 万円に対する令和 3 年 2 月 24 日から支払済みまで年 3%の割
合による金員をそれぞれ支払え。
5 原告のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は、これを 5 分し、その 2 を被告らの負担とし、その余は
原告の負担とする。
7 この判決は、第 4 項に限り、仮に執行することができる。

出典

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