事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)3313 |
| 判決日 | 2022-09-08 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 原告 エス・アンド・ケー株式会社 |
この事件の代理人
- 柳田康男(被告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に係る当事者の主張 原告の損害額 【原告の主張】 原告は、デザイン制作会社に対し、本件画像のデザイン制作業務等の委託契約の 対価として約 700 万円を支払った。また、原告は、同デザイン制作会社に対し、デ ザインのコンセプトに至るまでの相談料も支払う必要があった。このほか、本件商 品の製造販売元から提供された製品説明の翻訳、広告画像を制作するに当たり用意 したデータ、商品の写真撮影等のために支払った諸費用等を考慮すると、本件画像 を利用するに当たって原告が受けるべき金額(著作権法 114 条 3 項)は、ウェブサ イト 1 ページ当たり 6 万 6666 円を下らない。 被告は、本件画像を 11 ページ分掲載したため、原告の損害額は 73 万 3326 円(= 6 万 6666 円×11 ページ)となる。 仮に、著作権法 114 条 3 項に基づく原告の損害額が認められないとしても、原告 は、令和 3 年 1 月 1 日~同年 6 月 30 日の間、被告の著作権侵害によって売上が前 年同期比で 26%減少したため、この売上減少額が原告の損害額となる。 【被告の主張】 原告が提出する証拠によれば、大手新聞社の写真ですら 1 か月当たりの使用料金 は 2000 円弱~3500 円程度である。したがって、仮に本件画像の利用料に相当する 損害があるとしても、その限度にとどまる。 また、被告のビジネスモデルは、顧客から注文を受けるとその都度注文された商 品を原告から定価で購入し、注文者に転売するというものである。このため、仮に 原告の売上が減少したとしても、被告による著作権侵害との間には因果関係がない。 第 3 当裁判所の判断 1 原告の損害額について (1) 本件画像は、商品その他の画像を利用するなどして、本件商品の特徴を分か りやすく伝える工夫を凝らして制作されたものといえる。また、被告が被告ストア に掲載した本件画像の数は少なくない。 もっとも、前記前提事実(第 2 の 1(3))のとおり、被告が本件画像を掲載したと 認められるのは令和 3 年 3 月 3 日頃~同年 4 月 14 日頃の間であって、比較的短期 間にとどまる。また、前記前提事実(第 2 の 1(2))のとおり、本件画像は、本件商 品の宣伝に用いることを目的とし、これに沿って、本件商品のセールスポイント、 本件商品が選ばれる理由、本件商品を購入した場合の特典についての各説明と本件 商品各種の個別の商品の写真からなるものである。そのため、本件画像は、本件商 品を宣伝するために本件共通画像 7 枚と当該商品に対応する本件個別画像を適宜組 み合わせて利用することを想定して制作されたものといえる。すなわち、被告によ る本件画像の利用態様は、本件商品ごとに異なる本件個別画像を掲載したことを考 慮
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、5 万円及びこれに対する令和 3 年 4 月 14 日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを 15 分し、その 1 を被告の負担とし、その余 を原告の負担とする。 4 この判決は、第 1 項に限り、仮に執行することができる。
出典
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