事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)7175 |
| 判決日 | 2022-09-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、別紙認容額一覧表中「原告番号」欄記載の各原告に対し、同各原告に 対応する同表中「合計認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同表中「訴状送 達の日の翌日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による各金員を支払 え。 2 原告6の請求及び原告6を除く原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第1事件ないし第4事件を通じてこれを10分し、その9を原告 らの負担とし、その余を被告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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