請求異議事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)8439
判決日2022-09-13
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項20号、民事執行法172条1項
当事者原告 株式会社リプロライフ/被告 株式会社北里コーポレーション

この事件の代理人

  • 松本賢人(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 日野修男(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は、請求異議事由の有無である。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 当裁判所が令和4年5月13日にした強制執行停止決定(東京地方裁
判所以下事件番号省略)は、これを取り消す。
4 この判決は、前項に限り、仮に執行することができる。

出典

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